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週報2025/1/24  Vol.62 No.22  

  • kinkinousan24
  • 2月11日
  • 読了時間: 12分



2024-2025年度  Rotary Internationalのテーマ 「ロータリーのマジック 」

Stephanie A. Urchick  RI President  ( McMurray)

ステファニーA.アーチック RI会長 ( マクマリー)


例会日 : 毎週金曜日 12時30分~ 例会場 : 上郡町商工会館 2F 大会議室

事務局 : 上郡町商工会館内 TEL:0791-52-3710  FAX:0791-52-3833

会 長:髙見 一良  幹 事:名田 明良  会 報:西 威誠

点鐘・ソング

それでこそロータリー

来客・来訪会員紹介

なし

歓迎歌

なし

お祝い

なし


​会員数

出席者数

MU 数

免除

欠席者数

出席率(%)

前々回修正出席率(%)

26

21

1

2

2

92.3

84.61









会長の時間

 『お米の豆知識②』

私たちが普段、よく食べているお米は『うるち米』のことをいいます。

お米の粒に透明感があるのが特徴です。 同じように、私たちが食べているお米に『もち米』があります。その名のとおり、お餅やお赤飯を作る時に使います。

お米の粒は白くて不透明です。うるち米ともち米の違いですが、これはお米に含まれる『アミロース』と『アミロペクチン』というデンプンの違いによるものです。アミロペクチンには炊いた時、粘りを出す働きがありますが、アミロースにはその働きがありません。このアミロペクチンが多いほど、粘りが強くなります。もち米の場合、ほとんどがアミロペクチンでできていますので、粘り強く、炊いたあと、冷めても比較的、固くなりにくいそうです。

それに対してうるち米には、アミロースが2割ほど含まれていますので、もち米に比べて粘りが少なめです。お米から作られるものに、『おせんべい』がありますが、一般的に『おせんべい』と聞いてイメージされるのが、表面にお醤油が塗ってある『塩せんべい』です。この塩せんべい(おせんべい)に使われているお米は、うるち米です。それに対しておかきに使われるお米は、もち米です。うるち米ともち米には、こういった違いがあるそうです。

 


幹事報告

〇地区事務所より

1. 地区大会信任状提出のお願い

2. 地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内 ⇒ 宝塚RC様

3. 2024-25年度RI第2680地区神戸ローターアクトクラブ創立50周年記念式典のご案内

4. 今日はミリオンダラーミールですので募金箱にご協力お願いします。

 

各委員会報告

親睦活動委員会

 2/24の親睦旅行ですが家族が2名と少ないので、家族だけの参加もOKですのでご検討ください。

次期ガバナー補佐 箸蔵会員

 先日の例会終了後理事の皆様と検討した結果、次年度のIMを2026年5月16日、相生ラヴイーナで開催することに決まりました。皆様ご予定宜しくお願い致します。

 

審議事項

特になし

 

本日のプログラム

職業奉仕委員会 難波委員長 


職業奉仕セミナーと題して,職業奉仕と直接関係あるか微妙ですが、相続や贈与について話をさせていただきます。

 会社に係る法人税、個人に係る所得税は年1回必ず税金がいくらということを意識する機会がありますが、自分が亡くなった場合にはいくらぐらい相続税かかかるということは分からないのではないかと思います。

 時間が限られているので、ごくごく初歩的な内容になります。ご存知の方には申し訳ないですが、少しの間お付き合いよろしくお願いします。

 内容としては、財産の総額に対して、いくらの相続税がかかるのかと、少し贈与の内容について触れたいと思います。

1.

①    まず、相続が発生した時の流れを説明します。

相続の開始日は原則、被相続人(なくなった故人をそう呼びます)の死亡日です。また、例外的に亡くなったことを知った日が開始日になることもあります。

②    次に遺言書があるかどうかを確認します。遺言書があれば、そこに名前が記載された人が遺産を相続することになります。この場合には親族でない人も相続することができますが、法定相続人(配偶者・相続順位の上位の親族)には一定の割合を相続できる権利が保障されています。これを遺留分といいます。

遺言書がない場合には、法律で決まっている順位の法定相続人の方が遺産を相続することになります。

  ちなみに、遺言書もなく、相続する人が全くいない場合には、特別縁故者(内縁関係や介護をしていた人)から財産分与の申し立てがあり、それが認められる場合にはその人がそれ以外は国に入ることになります。

③    次に、相続方法の決定としてすべての財産・債務を相続する単純承認・財産の範囲内で債務を相続する限定承認・すべての財産・債務の放棄する相続放棄があります。

相続放棄・限定承認する場合には3か月以内に家庭裁判所に届け出をします。財産より債務のほうが多い場合などに利用されます。3か月過ぎると、財産・債務を相続する流れになります。

④    そして、相続人の誰がいくら相続するかを決めます。これを遺産分割協議といいます。

法定相続分という割合がありますが、分ける割合は話合いで自由に決めることが出来ます。

⑤    そして、相続税の申告が必要な場合には、10か月以内に被相続人の所轄税務署に相続人が相続税の申告及び納税をします。

⑥    なお、10か月以内に遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所に場を移し、裁判官や調停委員のもとで遺産分割調停による話し合いが行われます。 

⑦    それでも、まとまらない場合には、裁判官による分割審判が行われますが、何からの理由で10年以内に遺産分割がまとまらない場合には、法定相続分に従って分割されます。


2.相続税の対象になるものとしては

①    土地、建物

②    現金・預貯金

③    有価証券(株式、債券など、中小企業であれば自社株、医療法人であれば出資持分)

④    在職中に亡くなられた方が会社から死亡退職金、個人事業主であれば小規模企業共済の受取った場合など

⑤    美術品、骨董品

⑥    ゴルフ会員権 などがあります


 3.相続税の総額を算出する方法ですが

遺産の総額から基礎控除額を差し引いたものが相続税の課税対象額になります。

 基礎控除額は3,000万に法定相続人1人につき600万円で、法定相続人が奥さん、子供2人の計3人の場合には3,000万プラス600万×3人の4,800万円になります。

 

 遺産の総額が1億4,800万円の場合には、基礎控除額4,800万円を引いて1億円が課税対象額の総額となります。なお、遺産の総額が4,800万円を超えていなければ相続税の申告・納付の必要はありません。結構、基礎控除ギリギリという方が一定数おられます。


4.次に法定相続人とその割合について説明します。

 ①子供も親も兄弟もいない場合には、すべての遺産を配偶者が相続します。 

②相続人が配偶者と子供の場合には、配偶者が2分の1、子供は2分の1を人数で均等に分けます。

 ③相続人が配偶者と親の場合には、配偶者が3分の2、親は3分の1を人数で均等に分けます。

 ④相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹は4分の1を人数で均等に分けます。

  

5.次に相続税の税額を求めます。

  

 相続税の特徴としては、所得税や贈与税と違って、貰った分に税率をかけて計算するのでなく、被相続人の財産の総額を法定相続分で分割して、分割した各々の金額に税率かけて相続税を求めて、その求めた税額を実際の財産を取得した割合で分けて計算します。

 

 億円財産の場合には、配偶者が1/2の5,000万円、子供1は1/4の2,500万円、こども2も同じく1/4の2,500万円とします。配偶者は取得金額が5,000万円以下なので税率が20%で控除額200万円を差し引きすると、800万円、こども1.2は取得金額が2,500万円なので税率が15%で控除額が50万円で325万円となり、相続税の総額は800万円+325万円+325万円=1,450万円となります。

 遺言書がない場合には、相続人で話し合いをして誰がいくら相続するか決めて遺産分割協議書なるものを作成して、そこに記載した通りの金額を相続することになります。

 そして、実際、納める相続税は相続税の総額1,450万のうち、実際に遺産をもらった割合

たとえば、配偶者が相続せず、子供2人で5,000万ずつ分けた場合には、1,450万の半分725万ずつ払うことになります。

 なお、配偶者は受け取った遺産が1億6000万円か法定相続分までは相続税は無税で、法定相続人が配偶者のみの場合には、相続する金額にかかわらず無税となります。

 

 6.

相続人の数と税金の関係ですが,相続人の中に配偶者がいる場合と、そうではない場合で相続税の納税額が変わってきます。相続人の中に配偶者がいる場合には、法定相続分まで又、取得した財産の金額1億6,000万円以下の場合にも税金が掛からない為です。

 配偶者がいる場合で、遺産の総額が1億円をみると、子供の数が1人の場合には385万円、子供が2人の場合には315万円、3人の場合には263万円、4人の場合には225万円と子供の数が増えるにつれて、基礎控除額が増えるので相続税の総額が減っていきます。

 子供だけの場合には、子供の数が1人の場合には1,220万円、2人の場合には770万円

3人の場合には630万円、4人の場合には490万円と配偶者がいる場合と比べて配偶者控除の適用がないので相続税の負担が増えることになります。


 2億円でみると、配偶者がいる場合で、こども2人のケースでは1,350万円、相続人が

こどもだけの場合で2人だけの場合には3,340万円となります。

 なお、今回の相続に配偶者の相続分を多くしてしまうと、2次相続での税金の負担が大きくなる場合があるので、2次相続を見据えた遺産分割が必要といえます。

  

7.次に話が飛んで、税務調査が入りやすい事例ですが、

遺産が基礎控除を超えるのにもかかわらず、申告していない場合、遺産総額が2億円を超える場合や社会的地位が高いもあります。後、多額の名義預金がある人、海外資産がある申告に不備がある(税理士の責任の可能性)、自分で申告した場合などがあります。

  

 申告が必要かどうかの判断として、基礎控除額を超えるかどうかによりますが、

亡くなってから6ヶ月ほどすると、相続税の申告が必要な方の相続人には税務署から相続税の申告のお尋ねという書類が来ますので、これを元に申告するかどうか判断することが多く。又は顧問税理士との打ち合わせを通して判断するケースが多いです。

  ちなみに、相続税の申告している人の割合ですが、令和5年分(令和6年10月31日までに提出されて申告書)では、全体死亡者数1,576,016人で、そのうち155,740人の方が

相続税の申告をされております。割合で言えば、9.9%で、ほぼ亡くなった方のうち10人のうち1人の割合になります。平成27年に基礎控除が下がって当時は8%ぐらいだったので年々増加しております。

 相続財産の平均としては、1億3,891万円で、税金は1,930万円となっております。

 相続税の申告された方155,740人のうち、8,556件に対して税務調査が行われております

 割合としたら5%ですが、コロナ等もあったので過去の推移をみると10%ぐらいです。

 ちなみに、会社の税務調査の割合が2%ぐらい、個人の税務調査が1%ぐらいなので、結構高い数字かと思います。

なお、調査がある84%以上が追加で税金を払う結果が出ております。その多くが名義預金や生前贈与によるものです。


8.ちょっとした豆知識として、生命保険には非課税枠があり、受け取った生命保険のうち法定相続人の数×500万円は税金が非課税となります。

 また、生命保険でも保険契約者、受取人によって、相続税、所得税、贈与税と取り扱いが

異なります。相続税の場合には、非課税枠がありますが、所得税、贈与税には非課税枠はありません。


 9.生前贈与について説明します。

 相続対策や子供や孫への生活費の援助として行われると思いますが、生前贈与すると、結果的に相続財産が減り、相続税の負担を減らすことになります。注意点としては、贈与する側ともらう側が贈与を認識しておく必要があるので、親が子供名義の通帳に知らない間に毎年110万年口座に入金していても贈与としては認めらない可能性があります。 

 贈与した証拠を残すために、贈与契約書等を作成しておくことが大事で、貰った分を貰った側が自由に使える状態である必要があります。後、専業主婦がヘソクリで残した財産も

その原資が旦那さん場合には、旦那さんの相続財産となります。


 贈与の方法は2種類あって、一つが暦年贈与、年間110万円超える贈与を受けると、受け取った人はその110万円こえる金額に対して贈与税は払うことになります。一般的には

 贈与税は金額が上がるにつれて税率があがり、金額にもよりますが、相続税の税率よりも

 贈与税の税率が高いです。令和6年から法律が改正されて、亡くなる前に贈与した分が7年前まで遡って相続財産に加算することになります。なお、孫等の法定相続人以外への贈与は相続財産加算しなくて大丈夫なので、有効な相続対策と言えるかもしれないです。


 もうひとつが相続時精算課税という制度で、受取人1人に対して2,500万円までは非課税で贈与できる制度、2,500万円こえると超えた金額の20%の贈与税を払います。

 精算という名前がついており、相続が開始した際には、今まで贈与した分を相続財産に加算することになります。なお、令和6年から年間110万円の贈与であれば相続財産に加算しなくてよくなり以前よりも使い勝手が良くなっています。


  どちらの制度も一長一短あるのでそれぞれの状況に合わせて実施する必要があります。


  後は、住宅資金贈与、教育資金贈与、結婚・子育て資金贈与といったまとまったお金を写せる贈与もありますが、この制度の利点は、贈与されたお金の使い道は限定されますが、贈与を受けた金額は、贈与者が亡くなった時に原則相続財産に加算しなくて良いので、相続税対策としても有効です。


 本日は職業奉仕として、相続の話をさせていただきました。少しでもお役に立てれば光栄です。ご清聴ありがとうございました。


ニコニコ箱・親睦箱

髙見会員・・・近頃3月中旬並みの暖かさで日中は良い天気ですね。花粉が気になり始めました。

名田幹事・・・難波職業奉仕委員長、本日は宜しくお願い致します。

池田会員・・・誕生日自祝。

難波会員・・・準備不足ですがスピーチ精一杯させてもらいます。

岡本会員・・・例会に寄せて。

深澤会員・・・もう1月も終わりが近づきました。でも毎日ご祈祷が続いております。だいぶ疲れました。

柳原会員・・・例会に寄せて。

塚崎会員・・・初場所開催中。西播磨の星、北播磨現在5勝1敗みんなで応援しましょう。

朝来会員・・・例会に寄せて。

江見会員・・・本日より植木屋さんが仕事に来ました。2月の職場例会スッキリしたお庭を見て下さい村山会員・・・難波会員、スピーチ宜しくお願いします。

田村会員・・・春のような天気ですね。

大岩会員・・・トランプさん、DEIを不定していますが、ロータリーのDEIは持続しましょう。

箸蔵会員・・・車で走っておりますと杉の木がえらい色になってきました。例年の2倍の花粉量とも言われているようで・・・

寺本会員・・・難波会員、本日は宜しくお願いします。

 

ニコニコ箱     7,000円

親 睦 箱    12,000円

合   計    19,000円



 
 
 

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